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パートナー店舗規約

最終更新日:2026年7月11日

スペース提供者(以下「甲」といいます)とLalalocker Co., Ltd.(拉可有限公司、以下「乙」といいます)は、甲が乙のウェブサイトを通じて荷物預かりサービス「lalalocker」(以下「本サービス」といいます)を提供することに関し、本パートナー店舗規約(以下「本契約」といいます)を締結します。甲が本サービスへの登録を申請した時点で、本契約の全内容に同意したものとみなします。

第1条(契約の締結)

  1. 本サービスの内容は、次のとおりとします。乙は、そのウェブサイトを通じて甲の店舗内の空きスペース情報を一般消費者に公開し、本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)が予約を行い、甲との間で荷物預かりのサービス契約を成立させることができるようにするものです。
  2. 本サービスを利用して成立する預かり契約は、甲と利用者との間に成立するものであり、乙は当該契約の当事者ではありません。
  3. 甲は、提供するスペースについて適法な使用権を有すること、および関係法令を遵守することを表明し、保証します。甲が前記の表明に違反したことにより生じた損失については、乙の故意または重大な過失に起因する場合を除き、乙に対して賠償を請求することはできません。
  4. 甲は、登録申請情報に変更があった場合、直ちに乙に報告し、修正するものとします。
  5. 乙は、甲の登録申請について確認および審査(スペースの清潔さ・整頓の品質、人員による看守の有無または監視カメラで監視可能な範囲に属するか等を含みます)を行い、乙の審査に合格した後にはじめて、ウェブサイトに甲の店舗情報を掲載します。
  6. 甲は、本サービスを通じて、利用者に対し商品または役務を提供することができます。

第2条(登録の停止および取消し)

  1. 甲に次の各号のいずれかの事由がある場合、乙は、別途通知することなく、直ちにその登録を停止または取り消すことができます。
    1. 登録申請に虚偽の記載があり、調査によりそれが事実であると確認された場合。
    2. 方法のいかんを問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
    3. その他本契約に違反し、乙が協力の継続に適さないと認めた場合。
  2. 甲が協力関係から退出しようとする場合は、そのすべての預かり注文が完了した後に行うものとします。
  3. 甲がそのウェブサイトページの一時停止または掲載終了を求めた場合、乙は10営業日以内にこれを処理します。

第3条(使用報酬)

  1. 利用者が支払う荷物預かり料金(ウェブサイトに掲載する金額によります)は、まず乙が収受し、その後、本条に従い、その一部の金額(以下「使用報酬」といいます)を甲に支払います。
  2. 甲乙間に別段の個別の合意がある場合を除き、使用報酬は、甲の所在地域に応じて次のとおり計算します。
    1. 甲が台湾地域に所在する場合:大型荷物1個の受け取りにつき、使用報酬は1日あたりNT$70(新台湾ドル)とし、小型荷物1個の受け取りにつき、使用報酬は1日あたりNT$35とします。
    2. 甲が台湾以外の地域に所在する場合:使用報酬は、公式サイト定価の50%とします。
  3. 利用者の受取時刻が予約期間を超過した場合、利用者は、lalalocker公式サイトにて超過日数分を追加予約して差額を支払わなければ、荷物を受け取ることができません。追加予約分の使用報酬は、前項の基準により計算します。
  4. 使用報酬は、乙の取引データを計算の根拠とします。
  5. 甲による支払請求は、管理画面の「Request Payment」ボタンから申請するものとします。使用報酬の累計額がNT$300または10米ドル(その他の通貨の最低引き出し金額は、管理画面に掲載するところによります)に達した場合にはじめて、引き出しを申請することができます。
  6. 本サービスは、甲が乙のプラットフォームを利用して不特定の消費者と取引を行うものであるため、甲は乙に対して売上発票(インボイス)を発行し、乙が消費者に対して売上発票を発行するものとします。甲が台湾以外の地域に所在する場合は、乙への発票の発行を要しません。
  7. 乙は、発票を受領した後の直近の送金日に、甲の指定口座へ代金を送金します。送金日は毎月10日および20日とし、国定休日または乙の取引銀行の休業日にあたる場合は、翌営業日に順延します。

第4条(預かりの方法)

  1. 甲が提供する預かりスペースは、屋内スペースでなければならず、かつ、少なくとも次の各号のいずれか一つの条件を満たすものとします。
    1. 監視カメラで監視可能な範囲に属すること。
    2. 甲の人員の目視が及ぶ範囲に属すること。
    3. 施錠可能なスペースであること。
    4. 甲の人員以外の第三者が接触できないスペースであること。
  2. 甲は、荷物を受け取る際、利用者の受取証憑(注文番号を含む予約確認メール)および身分証明書を照合し、本人確認を行うものとします。
  3. 荷物の預け入れおよび受け取りは、いずれも甲の人員による対面での引き渡しを経なければならず、利用者に自ら格納または取り出しをさせてはなりません。
  4. 安全上の理由から、甲は、荷物を受け取る際にその場で利用者の荷物の内容物を確認する権利を有します。利用者が確認を拒否した場合、甲はサービスの提供を拒否することができます。

第5条(損害賠償および求償)

  1. 甲および乙は、本契約の履行にあたり、それぞれ自己に帰責すべき事由により利用者に生じた損害について、各自が責任をもって処理するものとします。
  2. 不慮の事故により利用者の荷物が毀損または滅失した場合、乙は、「利用規約」の定めに従い、荷物の時価に基づき、1個あたりNT$10,000を上限として利用者に対し賠償責任を負います。
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合、乙は賠償責任を負いません。
    1. 注文の記載に虚偽があった場合。
    2. 乙のプラットフォームを通じずに甲との間で荷物預かり契約を成立させた場合。
    3. 甲が本契約第4条の規定を遵守しなかった場合。
    4. 荷物自体の梱包が不十分であったことにより、損失または漏出が生じた場合。
    5. 梱包が完全な状態であるにもかかわらず、内容物に不足または相違があり、かつ、それが本条に定める賠償範囲内の事故に起因することを証明できない場合。
    6. 荷物の性質に起因する重量の減少、熱による膨張、冷えによる収縮、腐敗、発酵、かびの発生、さび、変色、異臭、自然発火、または虫・ねずみによる損傷。
    7. 利用者の故意による行為。
    8. 台風、地震、洪水その他の不可抗力事由。戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争類似行為、反乱、内戦、実力による占拠もしくは徴用、軍事訓練または演習。ストライキ、暴動、騒擾。核反応、核放射線または放射能汚染。
    9. 受取証憑の偽造または変造により、他人に荷物を不正に受け取られた場合。
    10. 検疫もしくは税関の規定による留置もしくは廃棄、または政府による没収もしくは接収。
    11. 禁制品。
  4. 甲またはその人員に帰責すべき事由(故意、過失または不法行為を含みます)により利用者の荷物が毀損もしくは滅失し、または盗難に遭った場合、乙は、利用規約に従い利用者に先に賠償を行った後、甲に対し、その賠償額および必要費用の償還を請求することができ、かつ、未払いの使用報酬からこれを控除することができます。
  5. 荷物は、預け入れおよび受け取りの際に、その場で対面により引き渡し・確認を行うものとします。荷物を利用者に引き渡した後は、乙の賠償責任は消滅します。
  6. 不慮の事故により利用者の荷物が毀損または滅失した場合、甲は、これを知った後直ちに乙に通報するものとします。

第6条(受取期限を過ぎた物品の取り扱い)

  1. 利用者が期限を過ぎても荷物を受け取らない場合、甲は、直ちに乙に通知するものとします。乙は、実際の状況に応じて対応を支援します(利用者への連絡、受け取りの調整、移動・保管等を含みます)。
  2. 乙は、自ら、甲とともに、または甲を代理して、利用者に対し期限超過物品の引き取りを促すことができます。

第7条(個人情報の保護)

  1. 甲は、本サービスの提供により知り得た利用者の個人情報(氏名、連絡先、注文情報等を含みます)を、本サービスの履行の目的の範囲内でのみ使用することができます。
  2. 甲は、利用者の個人情報を複製し、保存し、または外部に漏えいしてはならず、マーケティングその他の目的に使用してはならず、かつ、目的の達成後は直ちにこれを削除するものとします。
  3. 甲が本条の規定に違反した場合、これにより乙および利用者が被った損害を賠償するものとします。

第8条(規約の変更)

  1. 乙は、本契約の内容を変更、追加または削除することができます。変更後の内容は、本ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じます。本サービスのウェブサイト上に掲載するサービス規則は、本契約の一部を構成します。
  2. 変更内容が預かりの流れまたは使用報酬に関わる場合、乙は、効力発生前に電子メールにより甲に通知します。
  3. 甲が変更に同意しない場合は、第2条第2項の規定に従い協力関係から退出することができます。変更の効力発生後に甲が本サービスの利用を継続した場合、変更後の内容に同意したものとみなします。

第9条(秘密保持義務)

  1. 甲は、善良な管理者の注意をもって、本契約により知り得または保有する乙の未公開の技術資料および関連資料を適切に保管し、乙の事前の書面による同意がない限り、これを第三者に漏えいもしくは交付し、または第三者に知得させてはなりません。
  2. 甲は、乙の運営の詳細および本サービスに関する収入等の事項を漏えいしてはなりません。

第10条(その他)

  1. 本契約に定めのない事項については、両当事者は、信義誠実の原則および商慣習に基づき協議のうえ解決するものとし、中華民国(台湾)法に準拠して処理します。
  2. 本契約に関して訴訟が生じた場合、法令に別段の強行規定がある場合を除き、台湾台北地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 本契約の各言語版の間に相違がある場合は、中国語版を正とします。
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